労働保険・社会保険・助成金の手続き代行

労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)や社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することで、従業員を法的に護り、安心して会社経営をすることができます。

しかしながら、労働・社会保険の書類作成や行政機関への手続きは煩雑で面倒なものです。業務の代行を依頼することで、本来の業務に専念することができます。

会社設立・閉鎖に伴う手続き

会社設立・閉鎖に伴う手続き

会社を設立・閉鎖した時は、労働保険や社会保険に関しては労働基準監督署・ハローワーク、年金事務所といった行政機関への届け出が必要になります。
また、会社を閉鎖する場合には、労働保険料の概算払いや清算が必要になります。

従業員の採用・退職に伴う手続き

従業員を雇用した場合、または退職した時は、ハローワークや年金事務所といった行政機関への届け出が必要となります。

加入要件 対象者
厚生年金 1日の所定労働時間と1月の所定労働日数のいずれもが正社員の4分の3以上であること。 70歳まで
健康保険 1日の所定労働時間と1月の所定労働日数のいずれもが正社員の4分の3以上であること。 75歳まで
雇用保険 31日以上の雇用の見込みがあり、一週間の所定労働時間が20時間以上あること 65歳未満

ポイント

雇用保険の遡り加入
雇用保険の加入は、翌月の10日までに管轄のハローワークに手続きをしなくてはなりませんが、保険料が給与から引かれていたことが確認できる場合は、遡って加入することができます。

健康保険の被扶養者の収入要件
60歳未満の方は130万円未満、60歳以上あるいは、一定以上の障害がある方は180万円未満であって、被保険者の年収の2分の1未満。

労働保険・社会保険の保険料について

労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、原則として毎年4月1日(新規の場合は保険成立日)から翌3月31日までの1年間(これを「保険年度」という)を単位として計算され、その額は、すべての労働者に支払われる賃金に、その事業ごとに定められた保険料率(雇用保険+労災保険)を乗じて算定します。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに清算するという方法を取ります。

事業主は、前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になります。これを年度更新の手続きといいます。

この年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、手続きが遅れると追徴金が課されます。

ポイント

メリット制
保険関係成立後3年以上経過している事業で、業務災害の給付額や中小企業の事業主さんが特別の安全衛生措置等を講じたりするなどの要件に該当すれば、保険料が安くなるメリット制という制度があります。

社会保険の算定基礎届

毎年7月1日から10日までの間に1回、健康保険料・厚生年金保険料、あるいは給付額、年金額の計算の基礎となる全被保険者の標準報酬月額を届け出なければなりません。この届出を算定基礎届といいます。算定基礎届の届出漏れを防ぐには、労働者名簿を整理し、7月1日現在の被保険者を確認しておきましょう。

※標準報酬月額とは4月・5月・6月の3ヵ月のうち、給料の計算の対象となった日が17日以上ある月の平均給料額のことです。(パートさん等の取り扱いは異なります。)

ポイント

保険者算定
4月・5月・6月の3ヵ月のうち、給料の遅配、会社の休業等、様々な事情から報酬が低額となったときは、通常の平均給料額で計算方した標準報酬月額を算定すると、不利益となる場合が生じます。そこで、会社ではなく保険者が標準報酬月額の算定を行うことができます。

社会保険の月額変更

昇給などにより3ヵ月連続して報酬が大幅に変わった被保険者については、標準報酬月額の改定を行う必要があり、届け出をする必要があります。

各種助成金の相談・申請手続き

各種助成金を申請するにはいろいろな受給要件があり、手続きが複雑です。企業の実情に合わせ、様々な助成金をご提案させていただくとともに、申請手続きを代行いたします。

◇参 考 例

◇両立支援助成金・・・子育て期の労働者を対象に、短時間勤務制度を就業規則や育児休業規定等に設け、かつ、労働者が当該制度を利用した場合に事業主に支給されます。

◇雇用調整助成金・・・景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を対象に休業等または出向を実施する事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額相当の一部を事業主に支給されます。

◇中小企業定年引上げ等奨励金・・・65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して支給されます。

◇特定求職者雇用開発助成金・・・高年齢者(60歳以上65歳未満、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に支給されます。

◇高年齢者雇用安定助成金・・・高年齢者雇用促進コース・高年齢者労働移動支援コース
高年齢者雇用促進コース 恋年齢者の活用促進のための機械設備の導入、雇用管理制度の整備等、雇用環境整備の措置を実施した事業主に支給されます。
高年齢者労働移動支援コース 定年を控えた高年齢者等で、その知識や経験を生かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワーク又は職業紹介事業主の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金を支給します。

◇障害者雇用納付金制度に基づく助成金・・・障害者を労働者として雇用するにあたり、施設・設備等や特別な措置を行う場合に、事業主に支給されます。

◇キャリアアップ助成金・・・有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進する取組を実施した事業主に支給されます。なお、有期実習型訓練の申請にはジョブカードが必要となります。

☆有期実習型訓練を考えていらっしゃる事業主様、当事務所でジョブカードを作成することができます。

労働保険・社会保険・助成金については逗子の社会保険労務士、En(えん)労務管理事務所にお任せください。

 

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