病気・怪我・出産の給付相談

仕事上の怪我・病気

仕事中の怪我や業務上の事由による疾病、または通勤途上において負傷したときに労働者災害補償保険(労災)から保険給付を受けることができます。
最近は過重労働から発症する精神疾患による労災申請も認められています。

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仕事外の病気・怪我

就業中の人が職務外で病気や怪我を負ってしまい働けなくなった時に、健康保険から傷病手当金として、最長1年6ヵ月日分の給付金が支給されます。

また、加入している健康保険組合によっては、支給期間の延長や給付額の上乗せがあります。

※傷病手当金の算出は[支給日開始以前、直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1×2/3×支給日数になります。

なお、支給開始以前の期間が1年に満たない場合は算出方法が異なります。

◇国民健康保険に加入している方には支給されません。

支給要件

◇支給要件
待機期間を満たしていること(労務不能の日が継続して3日間続いていること)
療養のため労務不能であること
労務不能のために給与が支給されないこと

・待機期間は有給休暇、公休日、祝日を含む。また、同一傷病において1回完成していればよい。

療養のためとは、保険給付として受ける療養のみならず、医師の証明があれば自費療養・自宅療養・病後の静養でも可。

・労務不能とは、住所が遠隔地にあり、通院のために働けない場合や、副業・内職等に従事しているが、本来の労務に服することができない場合も含む。

  但し、少しでも本来の労務をした場合は、労務不能とは認められず傷病手当は不支給となる。

 

ポイント

退職後の継続給付

健康保険の被保険者資格喪失(退職)までに1年以上継続して勤務していた場合、退職時に傷病手当金を受けている者は、退職後も継続して給付されます。

 

※社会的治癒と判断された場合、1度受給した傷病手当金を再度受給することができます

傷病手当金の支給日数は、同一傷病において、最長1年6カ月日分ですが、同一傷病でも受給後に再度傷病手当金を受給できる場合があります。
例えば がんの療養のために傷病手当金を受給後、暫く(少なくとも1年以上の期間)、特段の症状もなく通常通り勤務し、1年半後に再発した場合、医学的には同一傷病に基づくものであっても、健康保険法では、相当期間に渡って社会復帰をしていたと認められ、社会的には治癒していたと考え、再発を別の傷病として扱い、再度傷病手当金が支給される場合があります。

出産

就業中の人が、出産の日、あるいは出産の日が予定日後であるときは、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間で労務に服さず、給与が支払われなかった期間について、健康保険から給付金が支給されます。

ポイント

退職後の継続給付

健康保険の被保険者資格喪失(退職)までに1年以上継続して勤務していた場合、退職時に出産手当金を受けている者は、退職後も継続して給付されます。

病気・怪我・出産の給付については逗子の社会保険労務士、En(えん)労務管理事務所にお任せください。

 

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