令和4年4月より年金が改正されます。
[令和4年4月 年金改正]
1.被用者保険の適用拡大
① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げ(現行500人超→1100人超→50人超)。
② 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加。
③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用。
2.在職中の年金受給の在り方の見直し 【厚生年金保険法】
① 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定する。
② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。(支給停止 が開始される賃金と
年金の合計額の基準を、現行の28万円から48万円(令和5年度額)に引き上げる。)。
3.受給開始時期の選択肢の拡大 【国民年金法、厚生年金保険法等】
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
65歳より 早く受給を開始した場合(繰上げ受給)には、年金月額は減額(最大30%→24%減額)となる。
※繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳到達者を対象に、1月あたり0.5羽-銭と→0.4%に改正予定。
一方、65歳より後に受給を 開始した場合(繰下げ受給)には、年金月額は増額(最大42%→84%に増額)。
※今回の改正により、受給開始時期を75歳開始した場合、年 金月額は84%増額。
※ 改正後の繰下げについては、令和4年4月1日以降に70歳に到達者が対象。
改製後 繰り上げ率
年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
支給率(%) | 76 | 80.8 | 85.6 | 90.4 | 95.2 | 100 |
改製後 繰り下げ率
年齢 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
支給率(%) | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 | 150.4 | 158.8 | 167.2 | 175.6 | 184 |