人事労務管理のコンサルティング

就業規則の作成・変更の手続き

就業規則は会社のルールブック、すなわち会社と従業員、双方の義務と権利を明文化したものです。

パートタイマーやアルバイトも含めて従業員10名以上の会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出るとともに、従業員に周知させなければなりません。

服務規程・福利厚生・賃金等を規定することで、従業員に安心した職場を提供し、未然にトラブルを防ぐことができます。特に、近年は、メンタル不調に基づくトラブルが増加しております。当事務所では、未然にトラブルを回避できるように就業規則を作成いたします。

ポイント

1度作成した就業規則を、やむを得ない事情でも、労働者の不利益となるような変更をするのは至難です。

賃金
従業員の会社への貢献度を反映するような賃金規定や退職金になっていますか?

休職
休職期間は妥当ですか?休職期間中の給与はどうですか?
最近は精神疾患による休職者が増加しています。長期間の休職期間を設けているとトラブルの原因になります。

ハラスメント
職場においてセクハラやパワハラといったハラスメントが横行していませんか?
服務規定がきちんと整備されていなければトラブルの原因になります。

記載事項
必要的記載事項に漏れはないですか?
就業規則には必ず記載しなければならない必要的記載事項と記載するか否かは使用者の任意に委ねられている任意的事項があります。

時間外労働や変形労働時間に関する協定の手続き

会社の業務の都合により、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて又は休日に労働させる必要が生じる場合があります。
労働基準法上、時間外労働及び休日労働を適法に行うためには三六協定の締結及び労働基準監督署への届出が必要となります。

従業員採用の相談

女性労働者の就業制限、未成年者の雇い入については、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できないことや、労働時間や業務の制限があります。外国人・留学生の雇い入れにも様々な条件があります。

ポイント

外国人雇用
日本の国籍を有せず、「外交」「公用」以外在留資格の外国人の雇入れおよび離職の際には、雇用保険の加入がない場合にも、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出が必要になります。
また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。

就業規則・賃金・退職・従業員の採用等、人事労務については逗子の社会保険労務士、En(えん)労務管理事務所にお任せください。

 

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