令和4年1月1日より健康保険の傷病手当金が改正され、支給期間が通算されます。

2021年12月09日

[傷病手当金が改正]

健康保険の傷病手当金が改正され、令和4年1月1日より支給期間が通算されます。

現行法では、(令和3年12月31日まで)

傷病手当金を支給開始してから1年6ヶ月の期間内に

休職した日に対し支給されていましたが、

改製後は、支給期間の枠が撤廃され、休職日数が1年6ヶ月日に至るまで

傷病手当が支給されます。

なお、現在、傷病手当を受給している方については、

令和3年12月31日付けで、傷病手当金が支給開始されてから

1年6ヶ月日経過していない方が対象です。

例えば

令和2年10月1日から傷病手当金を受給しました。

令和3年12月31日時点において、途中で復職した期間があり、

傷病手当金を8か月日分受給しました。

この場合、現行法であれば、令和4年2月までの間に休職した

日数につき傷病手当金が支給されますが、

改製後は、支給開始から1年6ヶ月経過した後でも、

休職日数が1年6ヶ月になるまでの間、傷病手当金が支給されます。

上記例場合、1年6ヶ月日分の休職日数から、

既に受給した傷病手当金8ヶ月日分を引いた残りの

10ヶ月分の傷病手当金を受給出来るようになります。