令和4年1月1日より健康保険の傷病手当金が改正され、支給期間が通算されます。
2021年12月09日
[傷病手当金が改正]
健康保険の傷病手当金が改正され、令和4年1月1日より支給期間が通算されます。
現行法では、(令和3年12月31日まで)
傷病手当金を支給開始してから1年6ヶ月の期間内に
休職した日に対し支給されていましたが、
改製後は、支給期間の枠が撤廃され、休職日数が1年6ヶ月日に至るまで
傷病手当が支給されます。
なお、現在、傷病手当を受給している方については、
令和3年12月31日付けで、傷病手当金が支給開始されてから
1年6ヶ月日経過していない方が対象です。
例えば
令和2年10月1日から傷病手当金を受給しました。
令和3年12月31日時点において、途中で復職した期間があり、
傷病手当金を8か月日分受給しました。
この場合、現行法であれば、令和4年2月までの間に休職した
日数につき傷病手当金が支給されますが、
改製後は、支給開始から1年6ヶ月経過した後でも、
休職日数が1年6ヶ月になるまでの間、傷病手当金が支給されます。
上記例場合、1年6ヶ月日分の休職日数から、
既に受給した傷病手当金8ヶ月日分を引いた残りの
10ヶ月分の傷病手当金を受給出来るようになります。