令和4年1月 雇用保険改正(マルチジョブホルダー制度新設)
2022年01月11日
[マルチジョブホルダー制度新設]
令和4年1月よりマルチジョブホルダー制度が新設され、新設する事業所で勤務する65歳以上の労働者であり、
うち、2カ所での労働時間の合計が、週20時間以上となる者は、本人の申し出により雇用保険の適用とすることができる。
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[マルチジョブホルダー制度新設]
令和4年1月よりマルチジョブホルダー制度が新設され、新設する事業所で勤務する65歳以上の労働者であり、
うち、2カ所での労働時間の合計が、週20時間以上となる者は、本人の申し出により雇用保険の適用とすることができる。