令和4年1月 雇用保険改正(マルチジョブホルダー制度新設)

2022年01月11日

[マルチジョブホルダー制度新設]

令和4年1月よりマルチジョブホルダー制度が新設され、新設する事業所で勤務する65歳以上の労働者であり、

うち、2カ所での労働時間の合計が、週20時間以上となる者は、本人の申し出により雇用保険の適用とすることができる。