遺族基礎年金が父子家庭にも支給されます
2014年07月28日
平成26年4月1日より、遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになりました。
遺族基礎年金は、18歳未満の子(1・2級の障害がある20歳未満の子)と生計を同じくする母に支給され、父が残された場合、父には支給されませんでしたが、平成26年4月1日からは父にも支給されるようになりました。
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平成26年4月1日より、遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになりました。
遺族基礎年金は、18歳未満の子(1・2級の障害がある20歳未満の子)と生計を同じくする母に支給され、父が残された場合、父には支給されませんでしたが、平成26年4月1日からは父にも支給されるようになりました。