未支給年金の請求者の範囲が拡大しました

2014年07月28日

平成26年4月より、未支給年金の請求者の範囲が叔父や姪等、3親等内の親族にまで拡大しました。
未支給年金とは、年金を受給している方が亡くなられた場合や、年金の受給権があって未だ請求していない方が亡なられたときに、生計を同一にしている遺族の方に、亡くなられた月までの年金を支給する制度です。

請求者及び請求順位
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、その配偶者(共済を除く)。

請求に必要な書類
死亡者との関係がわかる戸籍謄本や原戸籍、死亡者除票、請求者世帯全員の住民票、請求者名義の振込先の証明(預金通帳で可)
※配偶者や子以外の者が請求する場合、自分自身の戸籍謄本だけでは関係がわからないため、原戸籍あるいは死亡者の戸籍が必要になります。