業務上の心理的負荷による精神障害の認定基準

2014年08月04日

労働基準法施工規則別表第1の2第9号に該当する業務上(セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント等)の心理的負荷による精神障害の認定基準

1対象疾病を発症していること。
2対象疾病の発症前のおおむね半年の間に、業務上、強い心理的負荷が認められること。
3業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発症したとは認められないこと。

つまり、心理的負荷による精神疾患が業務上起因したものと判断するには、対象疾病の有無、発症の時期、疾患名につき、医学的に明確な判断がなされること。さらに、発病前おおむね半年の間に、業務上、強い心理的負荷の有無によります。