年金相談
年金は社会保障の一環として経済的な基盤を確立する役割を担っています。
老後の生活の保障となる老齢年金、一家の大黒柱が亡くなった場合等に支給される遺族年金、病気や怪我で働くことが困難になった場合の保障である障害年金です。
老齢年金
今までは60歳から年金をもらえたけど、私はいつからもらえるの?
働いていると年金が出なくなるって本当?
遅らせてもらうと年金が増えるの?
私の場合、得する年金のもらい方は?
ライフプランに併せ、ファイナンシャルプランナーの視点から、個別に対応いたします。
遺族年金
突然、最愛の人が亡くなってしまったら・・・
今後の生活は?
何をどうしてよいのか・・・わからなくなってしまいますね。
残されたご家族の心のケアもいたします。
障害年金
どのような状態なら障害年金を請求できるの?
癌の場合も障害年金が受けられると聞いたけど‥‥
障害年金の請求は複雑で、何度も年金事務所に足を運ぶこともあります。
まず初診日の特定から始まりますが、年金事務所に行くと、最初に「初診日はいつですか?」と聞かれます。病気によっては、初診日を特定するのが困難なケースがあります。
ポイント
初診日
初診日とは基準傷病(障害年金の対象となる疾病)とは限りません。
例えば、糖尿病の人が人工透析になり障害年金を請求する場合、腎臓疾患で医師にかかった日が初診日になるのではなく、糖尿病で最初に医師にかかった日が初診日となります。
最近、精神疾患による障害年金の請求が増えておりますが、その場合も、精神科で受診する前に、体調不良や、不眠等で内科等を受信した場合、その日が初診日となることもあります。
審査請求・再審査請求
障害年金の請求を行ったが、不該当という結果になることが多々あります。その結果に納得がいかない場合、審査請求(判決決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して3か月以内)、再審査請求(決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内)をすることができます。
厚生年金の受給開始年齢
(厚生年金の加入期間が1年以上あり、かつ、国民年金や共済年金を併せて加入期間が10年以上ある人)
開始年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | S28.4.1以前生 | S33.4.1以前生 |
61歳 | S28.4.2~S30.4.1 | S33.4.2~S35.4.1 |
62歳 | S30.4.2~S32.4.1 | S35.4.2~S37.4.1 |
63歳 | S32.4.2~S34.4.1 | S37.4.2~S39.4.1 |
64歳 | S34.4.2~S36.4.1 | S39.4.2~S41.4.1 |
65歳 | S36.4.2以後生 | S41.4.2以後の生 |
※女性の退職共済年金の受給開始は男性と同一年齢です。
厚生年金の期間が1年未満の方や、国民年金の加入のみの方は65歳からの受給になります。
在職中の年金の調整
◇総報酬月額とは毎月の総給料額に1年間の賞与の12分の1を加えたものです。
60歳から65歳まで
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |
---|---|---|
定額部分 | 老齢基礎年金 |
※定額部分はS29.4以後の生まれの方はありません。
*令和4年4月より、停止基礎額が28万から、65歳以上の被保険者と同額になります。
65歳以後
厚生年金保険の加入は70歳までですが、70歳を超えても在職中の方は年金が調整されます。
65歳
老齢厚生年金 |
---|
老齢基礎年金 |
※65歳から報酬比例部分の名称が老齢厚生年金になります。
老齢厚生年金+総報酬月額>48万円 ※基礎年金部分は含まれません。
47万円を超えた額の2分の1が年金から調整(停止)されます。
*停止基礎額48万円は、毎年の年金額の調整に基づき、若干調整されます。
雇用保険との調整
65歳未満で退職され、基本手当(失業手当)を受給する場合、基本手当(失業手当)の金額と厚生年金の金額の多寡にかかわらず、基本手当(失業手当)をもらっている期間の年金は支給停止になります。
※長期特例(44年以上の厚生年金期間)に該当する方は、基本手当より厚生年金の方が高い場合もありますので、事前にハローワークで基本手当(失業手当)の額を聞いておかれると良いでしょう。
◇65歳を過ぎて基本手当を受給する場合、基本手当は一時金になりますので、年金との調整はありません。
繰上げ・繰下げ支給
繰上げ支給とは、年金を前倒ししてもらうことができる制度です。
1か月ごとに前倒しすることが可能ですが、1か月につき、0.5%が減額されます。例えば、基礎年金を60歳からもらうことにすると、30%が減額されます。
※1度年金を繰上げて受給すると変更できません。また、障害年金をもらえない場合や、寡婦年金が受けられません。
*令和4年4月より繰上げ支給率が下記のように改正されます。なお、繰り下げ支給率は変更ありません。
改製後 繰り上げ率
年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
支給率(%) | 76 | 80.8 | 85.6 | 90.4 | 95.2 | 100 |
繰下げ支給とは、65歳以後の年金を1度中断させ、遅らせてもらうことができる制度です。
1か月ごとに最長70歳まで遅らせることができ、1か月につき、0.7%増額します。例えば、基礎年金を 70歳からもらうことにすると、42%増になります。
※繰下げた年金を1度でも受給した後に亡くなられた場合、中断していた期間の年金は支給されません。
*令和4年4月より繰り下げ年齢が75際まで延長されます。75歳まで繰り下げると、84%増になります。
繰上・繰下支給については、良い面もあればデメリットになる場合もありますので、ご自分のライフプランに併せて考えましょう。
障害年金請求について
障害年金は、病気や怪我の状態で認定されるものではなく、その病気や怪我のために日常生活や就労に支障をきたすような障害が残ったときに、公的給付として支給されます。
支給要件
①初診日の特定
②納付要件、以下のいずれかを満たすこと。
・初診日の前日において初診日のある前々月までに、20歳以後、保険料未納期間が3分の1未満であること。
・初診日が平成3年5月1日以後の場合、初診日の前日において、初診日のある前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。
③初診日から1年6か月経過した時点において、身体の状態が障害の等級に該当すること。
あるいは、症状が固定したとき(手足の切断や心臓ペースメーカー装着等)に身体の状態が障害の等級に該当すること。
④医療機関の必要書類 ・受診状況証明書(初診日の証明)
・診断書(年金事務所専用フォーム)
※障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
---|---|
初診日に国民年金に加入 | 初診日に厚生年金に加入 |
障害年金1・2級 | 障害年金1・2・3級、傷害手当金 |
障害年金を請求する際には傷病や障害の状態により診断書の様式が異なります。
・障害年金の診断書は主治医に作成してもらいますが、主治医が専門外の場合、例えば、精神の診断書の作成を外科の医師が作成することはできません。
・申請には診断書は一つとは限りません。例えば、脳疾患等の場合は、精神と肢体の診断書を併せて申請することもあります。
様式 | 診断書 | 主な傷病名 |
様式第12号の1 | 目 | 白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、ベーチェット病、網膜色素変性症等その他外傷によるものも含む |
様式第12号の2 | 聴覚 | 突発難聴、メニエール、感音性難聴、頭部外傷による内耳障害等 |
鼻腔 | 外傷性鼻疾患 | |
口腔 | 咽頭腫瘍、咽頭摘出による後遺症等 | |
様式12号の3 | 肢体の障害 | 悪性関節リュウマチ、くも膜下出血、パーキンソン、ギランバレー、脳血管障害、脊髄損傷等、 |
様式12号の4 | 精神の障害 | うつ病、高次機能障害、てんかん、統合失調症、アルツハイマー、精神遅滞、脳梗塞等による認知症等 |
様式12号の5 | 呼吸器疾患の障害 | 肺がん、肺結核、肺線維症、慢性気管支炎、間質性肺炎等 |
様式12号の1(1) | 循環器疾患の障害 | 狭心症、心筋梗塞、冠動脈硬化等 |
様式12号の6(2) | 腎疾患 | 腎炎、慢性腎不全、ネフローゼ等 |
肝疾患 | 肝がん、肝硬変、慢性肝炎 | |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性の合併症 | |
様式12号の7 | 血液・造血・その他 | 悪性リンパ腫、クローン病、白血病、膠原病、悪性腫瘍、その他 |
特定疾患(難病)の方も障害年金の請求ができますので、是非ご相談ください。
・障害年金と労災の年金を受給する場合
障害年金等の社会保険の年金と同一の事由による労災の年金が支給される場合は、障害年金は全額支給され、労災の年金額が減額されます。(特別支給金は減額なし)
老齢年金と労災の年金との調整はないため減額されません。老齢年金の受給権がある場合は、障害年金ではなく老齢年金を受給する方が有利になることがあります。但し、在職中や失業手当を受給中の場合は、老齢年金が停止になることもありますので注意が必要です。
老齢・障害・遺族の年金相談については逗子の社会保険労務士、En(えん)労務管理事務所にお任せください。